| 高等学校学習指導要領 第1章 総則 第1款 教育課程編成の一般方針 1 各学校においては、法令及びこの章以下に示すところに従い、生徒の人間として調和のとれた育成を目指し、地域 や学校の実態、課程や学科の特色、生徒の心身の発達段階及び特性等を十分考慮して、適切な教育課程を編成する ものとする。 学校の教育活動を進めるに当たっては、各学校において、生徒に生きる力をはぐくむことを目指し、創意工夫を 生かし特色ある教育活動を展開する中で、自ら学び自ら考える力の育成を図るとともに、基礎的・基本的な内容の 確実な定着を図り、個性を生かす教育の充実に努めなければならない。 2 学校における道徳教育は、生徒が自己探求と自己実現に努め国家・社会の一員としての自覚に基づき行為しうる発 達段階にあることを考慮し人間としての在り方生き方に関する教育を学校の教育活動全体を通じて行うことにより、 その充実を図るものとし、各教科に属する科目、特別活動及び総合的な学習の時間のそれぞれの特質に応じて適切 な指導を行わなければならない。 道徳教育は、教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づき、人間尊重の精神と生命に対する 畏敬の念を家庭、学校、その他社会における具体的な生活の中に生かし、豊かな心をもち、個性豊かな文化の創造 と民主的な社会及び国家の発展に努め、進んで平和的な国際社会に貢献し未来を拓く主体性のある日本人を育成す るため、その基盤としての道徳性を養うことを目標とする。 道徳教育を進めるに当たっては、特に、道徳的実践力を高めるとともに、自律の精神や社会連帯の精神及び義務 を果たし責任を重んずる態度や人権を尊重し差別のないよりよい社会を実現しようとする態度を養うための指導が 適切に行われるよう配慮しなければならない。 3 学校における体育・健康に関する指導は、学校の教育活動全体を通じて適切に行うものとする。特に、体力の向上 及び心身の健康の保持増進に関する指導については、「体育」及び「保健」の時間はもとより、特別活動などにお いてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めることとする。また、それらの指導を通して、家庭や地域社会 との連携を図りながら、日常生活において適切な体育・健康に関する活動の実践を促し、生涯を通じて健康・安全 で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮しなければならない。 4 学校においては、地域や学校の実態等に応じて、就業やボランティアにかかわる体験的な学習の指導を適切に行う ようにし、勤労の尊さや創造することの喜びを体得させ、望ましい勤労観、職業観の育成や社会奉仕の精神の涵養 に資するものとする。 第2款 各教科・科目及び単位数等 1 卒業までに履修させる単位数等 各学校においては、卒業までに履修させる下記2から5までに示す各教科に属する科目及びその単位数、特別活動 及びそれらの授業時数並びに卒業までに行う総合的な学習の時間の授業時数及び単位数に関する事項を定めるもの とする。この場合、各教科に属する科目(以下「各教科・科目」という。)及び総合的な学習の時間の単位数の計 は、第3款の1、2及び3の@に掲げる各教科・科目の単位数並びに総合的な学習の時間の単位数を含めて74単位 以上とする。 単位については、1単位時間を50分とし、35単位時間の授業を1単位として計算することを標準とする。ただし、 通信制の課程においては、第8款の定めるところによるものとする。 2 普通教育に関する各教科・科目及び標準単位数 各学校においては、教育課程の編成に当たって、生徒に履修させる普通教育に関する各教科・科目及びその単位数 について、次の表に掲げる各教科・科目及び標準単位数を踏まえ適切に定めるものとする。ただし、生徒の実態等 を考慮し、特に必要がある場合には、標準単位数の標準の限度を超えて単位数を増加して配当することができる。 ![]() 3 専門教育に関する各教科・科目 各学校においては、教育課程の編成に当たって、生徒に履修させる専門教育に関する各教科・科目及びその単位数 について、次の表に掲げる各教科・科目及び設置者の定める標準単位数を踏まえ適切に定めるものとする。 ![]() 4 学校設定科目 学校においては、地域、学校及び生徒の実態、学科の特色等に応じ、特色ある教育課程の編成に資するよう、上記 2及び3の表に掲げる教科について、これらに属する科目以外の科目(以下「学校設定科目」という。)を設ける ことができる。この場合において、学校設定科目の名称、目標、内容、単位数等については、その科目の属する教 科の目標に基づき、各学校の定めるところによるものとする。 5 学校設定教科 @学校においては、地域、学校及び生徒の実態、学科の特色等に応じ、特色ある教育課程の編成に資するよう、上記 2及び3の表に掲げる教科以外の普通教育又は専門教育に関する教科(以下「学校設定教科」という。)及び当該 教科に関する科目を設けることができる。この場合において、学校設定教科及び当該教科に関する科目の名称、目 標、内容、単位数等については、高等学校教育の目標及びその水準の維持等に十分配慮し、各学校の定めるところ によるものとする。 A学校においては、学校設定教科に関する科目として「産業社会と人間」を設けることができる。この科目の目標、 内容、単位数等を各学校において定めるに当たっては、産業社会における自己の在り方生き方について考えさせ、 社会に積極的に寄与し、生涯にわたって学習に取り組む意欲や態度を養うとともに、生徒の主体的な各教科・科目 の選択に資するよう、就業体験等の体験的な学習や調査・研究などを通して、次のような事項について指導するこ とに配慮するものとする。 ア 社会生活や職業生活に必要な基本的な能力や態度及び望ましい勤労観、職業観の育成 イ 我が国の産業の発展とそれがもたらした社会の変化についての考察 ウ 自己の将来の生き方や進路についての考察及び各教科・科目の履修計画の作成 第3款 各教科・科目の履修等 1 必履修教科・科目 すべての生徒に履修させる各教科・科目(以下「必履修教科・科目」という。)は次のとおりとし、その単位数は、 第2款の2に標準単位数として示された単位数を下らないものとする。ただし、生徒の実態及び専門教育を主とす る学科の特色等を考慮し、特に必要がある場合には、標準単位数が2単位である必履修教科・科目を除き、その単 位数の一部を減じることができる。 @国語のうち「国語表現I」及び「国語総合」のうちから1科目 A地理歴史のうち「世界史A」及び「世界史B」のうちから1科目並びに「日本史A」、「日本史B」、「地理A」及び「地理B」 のうちから1科目 B公民のうち「現代社会」又は「倫理」・「政治・経済」 C数学のうち「数学基礎」及び「数学I」のうちから1科目 D理科のうち「理科基礎」、「理科総合A」、「理科総合B」、「物理I」、「化学I」、「生物I」及び「地学I」のうちから2科目 (「理科基礎」、「理科総合A」及び「理科総合B」のうちから1科目以上を含むものとする。) E保健体育のうち「体育」及び「保健」 F芸術のうち「音楽I」、「美術I」、「工芸I」及び「書道I」のうちから1科目 G外国語のうち「オーラル・コミュニケーションI」及び「英語I」のうちから1科目(英語以外の外国語を履修する場合は、学校設定 科目として設ける1科目とし、その単位数は2単位を下らないものとする。) H家庭のうち「家庭基礎」、「家庭総合」及び「生活技術」のうちから1科目 I情報のうち「情報A」、「情報B」及び「情報C」のうちから1科目 2 専門教育を主とする学科における各教科・科目の履修 専門教育を主とする学科における各教科・科目の履修については、上記1のほか次のとおりとする。 @専門教育を主とする学科においては、専門教育に関する各教科・科目について、すべての生徒に履修させる単位数 は、25単位を下らないこと。ただし、商業に関する学科においては、上記の単位数の中に外国語に属する科目の単 位を5単位まで含めることができること。また、商業に関する学科以外の専門教育を主とする学科においては、各 学科の目標を達成する上で、普通教育に関する各教科・科目の履修により専門教育に関する各教科・科目の履修と 同様の成果が期待できる場合においては、その普通教育に関する各教科・科目の単位を5単位まで上記の単位数の 中に含めることができること。 A専門教育に関する各教科・科目の履修によって、上記1の必履修教科・科目の履修と同様の成果が期待できる場合 においては、その専門教育に関する各教科・科目の履修をもって、必履修教科・科目の履修の一部又は全部に替え ることができること。 3 総合学科における各教科・科目の履修等 総合学科における各教科・科目の履修等については、上記1のほか次のとおりとする。 @総合学科においては、第2款の5のAに掲げる「産業社会と人間」をすべての生徒に原則として入学年次に履修さ せるものとし、標準単位数は2〜4単位とすること。 A総合学科においては、学年による教育課程の区分を設けない課程(以下「単位制による課程」という。)とするこ とを原則とするとともに、「産業社会と人間」及び専門教育に関する各教科・科目を合わせて25単位以上設け、生徒 が普通教育及び専門教育に関する多様な各教科・科目から主体的に選択履修できるようにすること。その際、生徒 が選択履修するに当たっての指針となるよう、体系性や専門性等において相互に関連する各教科・科目によって構 成される科目群を複数設けるとともに、必要に応じ、それら以外の各教科・科目を設け、生徒が自由に選択履修で きるようにすること。 第4款 総合的な学習の時間 1 総合的な学習の時間においては、各学校は、地域や学校、生徒の実態等に応じて、横断的・総合的な学習や生徒の 興味・関心等に基づく学習など創意工夫を生かした教育活動を行うものとする。 2 総合的な学習の時間においては、次のようなねらいをもって指導を行うものとする。 @自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決する資質や能力を育てること。 A学び方やものの考え方を身に付け、問題の解決や探究活動に主体的、創造的に取り組む態度を育て、自己の在り方 生き方を考えることができるようにすること。 3 各学校においては、上記2に示すねらいを踏まえ、地域や学校の特色、生徒の特性等に応じ、例えば、次のような 学習活動などを行うものとする。 ア 国際理解、情報、環境、福祉・健康などの横断的・総合的な課題についての学習活動 イ 生徒が興味・関心、進路等に応じて設定した課題について、知識や技能の深化、総合化を図る学習活動 ウ 自己の在り方生き方や進路について考察する学習活動 4 各学校における総合的な学習の時間の名称については、各学校において適切に定めるものとする。 5 総合的な学習の時間の学習活動を行うに当たっては、次の事項に配慮するものとする。 @自然体験やボランティア活動、就業体験などの社会体験、観察・実験・実習、調査・研究、発表や討論、ものづく りや生産活動など体験的な学習、問題解決的な学習を積極的に取り入れること。 Aグループ学習や個人研究などの多様な学習形態、地域の人々の協力も得つつ全教師が一体となって指導に当たるな どの指導体制、地域の教材や学習環境の積極的な活用などについて工夫すること。 B総合学科においては、総合的な学習の時間における学習活動として、原則として上記3のイに示す活動を含むこと。 6 職業教育を主とする学科においては、総合的な学習の時間における学習活動により、農業、工業、商業、水産、家 庭若しくは情報の各教科に属する「課題研究」、「看護臨床実習」又は「社会福祉演習」(以下この項において「課題研 究等」という。)の履修と同様の成果が期待できる場合においては、総合的な学習の時間における学習活動をもっ て課題研究等の履修の一部又は全部に替えることができる。また、課題研究等の履修により、総合的な学習の時間 における学習活動と同様の成果が期待できる場合においては、課題研究等の履修をもって総合的な学習の時間にお ける学習活動の一部又は全部に替えることができる。 第5款 各教科・科目、特別活動及び総合的な学習の時間の授業時数等 1 全日制の課程における各教科・科目、ホームルーム活動の授業は、年間35週行うことを標準とし、必要がある場合 には、各教科・科目の授業を特定の学期又は期間に行うことができる。 2 全日制の課程(単位制による課程を除く。)における週当たりの授業時数は、30単位時間を標準とする。 3 定時制の課程における授業日数の季節的配分又は週若しくは1日当たりの授業時数については、生徒の勤労状況と 地域の諸事情等を考慮して、適切に定めるものとする。 4 ホームルーム活動の授業時数については、原則として、年間35単位時間以上とするものとする。 5 定時制の課程において、特別の事情がある揚合には、ホームルーム活動の授業時数の一部を減ずることができる。 6 生徒会活動及び学校行事については、学校の実態に応じて、それぞれ適切な授業時数を充てるものとする。 7 総合的な学習の時間の授業時数については、卒業までに105〜210単位時間を標準とし、各学校において、学校や生 徒の実態に応じて、適切に配当するものとする。 8 各教科・科目、特別活動及び総合的な学習の時間(以下「各教科・科目等」という。)のそれぞれの授業の1単位 時間は、各学校において、各教科・科目等の授業時数を確保しつつ、生徒の実態及び各教科・科目等の特質を考慮 して適切に定めるものとする。 第6款 教育課程の編成・実施に当たって配慮すべき事項 1 選択履修の趣旨を生かした適切な教育課程編成 教育課程の編成に当たっては、生徒の特性、進路等に応じた適切な各教科・科目の履修ができるようにし、このた め、多様な各教科・科目を設け生徒が自由に選択履修することのできるよう配慮するものとする。また、教育課程 の類型を設け、そのいずれかの類型を選択して履修させる場合においても、その類型において履修させることになっ ている各教科・科目以外の各教科・科目を履修させたり、生徒が自由に選択履修することのできる各教科・科目を 設けたりするものとする。 2 各教科・科目等の内容等の取扱い @学校においては、第2章以下に示していない事項を加えて指導することもできるが、その場合には、第2章以下に 示す教科、科目及び特別活動の目標や内容の趣旨を逸脱したり、生徒の負担過重になったりすることのないように するものとする。 A第2章以下に示す各教科・科目及び特別活動の内容に掲げる事項の順序は、特に示す場合を除き、指導の順序を示 すものではないので、学校においては、その取扱いについて適切な工夫を加えるものとする。 B学校においては、あらかじめ計画して、各教科・科目の内容及び総合的な学習の時間における学習活動を学期の区 分に応じて単位ごとに分割して指導することができる。 C学校においては、特に必要がある場合には、第2章及び第3章に示す教科及び科目の目標の趣旨を損なわない範囲 内で、各教科・科目の内容に関する事項について、基礎的・基本的な事項に重点を置くなどその内容を適切に選択 して指導することができる。 3 指導計画の作成に当たって配慮すべき事項 各学校においては、次の事項に配慮しながら、学校の創意工夫を生かし、全体として、調和のとれた具体的な指導 計画を作成するものとする。 @各教科・科目等について相互の関連を図り、発展的、系統的な指導ができるようにすること。 A各教科・科目の指導内容については、各事項のまとめ方及び重点の置き方に適切な工夫を加えて、効果的な指導が できるようにすること。 4 職業教育に関して配慮すべき事項 @普通科においては、地域や学校の実態、生徒の特性、進路等を考慮し、必要に応じて、適切な職業に関する各教科・ 科目の履修の機会の確保について配慮するものとする。 A職業教育を主とする学科においては、次の事項に配慮するものとする。 ア 職業に関する各教科・科目については、実験・実習に配当する授業時数を十分確保するようにすること。 イ 生徒の実態を考慮し、職業に関する各教科・科目の履修を容易にするため特別な配慮が必要な場合には、各分 野における基礎的又は中核的な科目を重点的に選択し、その内容については基礎的・基本的な事項が確実に身 に付くように取り扱い、また、主として実験・実習によって指導するなどの工夫をこらすようにすること。 B学校においては、地域や学校の実態、生徒の特性、進路等を考慮し、就業体験の機会の確保について配慮するもの とする。 C職業に関する各教科・科目については、次の事項に配慮するものとする。 ア 職業に関する各教科・科目については、就業体験をもって実習に替えることができること。この場合、就業体 験は、その各教科・科目の内容に直接関係があり、かつ、その一部としてあらかじめ計画されるものであるこ とを要すること。 イ 家庭、農業及び水産に関する各教科・科目の指導に当たっては、ホームプロジェクト並びに学校家庭クラブ及 び学校農業クラブなどの活動を活用して、学習の効果を上げるよう留意すること。この場合、ホームプロジェ クトについては、その各教科・科目の授業時数の10分の2以内をこれに充てることができること。 ウ 定時制及び通信制の課程において、職業に関する各教科・科目を履修する生徒が、現にその各教科・科目と密 接な関係を有する職業(家事を含む。)に従事している場合で、その職業における実務等が、その各教科・科 目の一部を履修した場合と同様の成果があると認められるときは、その実務等をもってその各教科・科目の履 修の一部に替えることができること。 5 教育課程の実施等に当たって配慮すべき事項 以上のほか、次の事項について配慮するものとする。 @学校生活全体を通じて、言語に関する関心や理解を深め、言語環境を整え、生徒の言語活動が適正に行われるよう にすること。 A学校の教育活動全体を通じて、個々の生徒の特性等の的確な把握に努め、その伸長を図ること。また、生徒が適切 な各教科・科目や類型を選択し学校やホームルームでの生活によりよく適応するとともに、現在及び将来の生き方 を考え行動する態度や能力を育成することができるよう、ガイダンスの機能の充実を図ること。 B教師と生徒の信頼関係及び生徒相互の好ましい人間関係を育てるとともに生徒理解を深め、生徒が主体的に判断、 行動し積極的に自己を生かしていくことができるよう、生徒指導の充実を図ること。 C生徒が自己の在り方生き方を考え、主体的に進路を選択することができるよう、学校の教育活動全体を通じ、計画 的、組織的な進路指導を行うこと。 D各教科・科目等の指導に当たっては、教師間の連携協力を密にするなど指導体制を確立するとともに、学校や生徒 の実態に応じ、個別指導やグループ別指導、教師の協力的な指導、生徒の学習内容の習熟の程度等に応じた弾力的 な学級の編成など指導方法や指導体制を工夫改善し、個に応じた指導の充実を図ること。 E学習の遅れがちな生徒、障害のある生徒などについては、各教科・科目等の選択、その内容の取扱いなどについて 必要な配慮を行い、生徒の実態に応じ、指導内容や指導方法を工夫すること。 F海外から帰国した生徒などについては、学校生活への適応を図るとともに、外国における生活経験を生かすなど適 切な指導を行うこと。 G各教科・科目等の指導に当たっては、生徒がコンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を積極的に活用 できるようにするための学習活動の充実に努めるとともに、視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用 を図ること。 H学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り、生徒の主体的、意欲的な学習活動や読書活動を充実すること。 I生徒のよい点や進歩の状況などを積極的に評価するとともに、指導の過程や成果を評価し、指導の改善を行い学習 意欲の向上に生かすようにすること。 J開かれた学校づくりを進めるため、地域や学校の実態等に応じ、家庭や地域の人々の協力を得るなど家庭や地域社 会との連携を深めること。また、高等学校間や中学校、盲学校、聾学校及び養護学校などとの間の連携や交流を図 るとともに、障害のある幼児児童生徒や高齢者などとの交流の機会を設けること。 第7款 単位の修得及び卒業の認定 1 各教科・科目及び総合的な学習の時間における学習活動の単位の修得の認定 @学校においては、生徒が学校の定める指導計画に従って各教科・科目を履修し、その成果が教科及び科目の目標か らみて満足できると認められる場合には、その各教科・科目について履修した単位を修得したことを認定しなけれ ばならない。 A学校においては、生徒が学校の定める指導計画に従って総合的な学習の時間において学習活動を行い、その成果が 第4款に定めるねらいからみて満足できると認められる場合には、総合的な学習の時間における学習活動について、 単位を修得したことを認定しなければならない。 B学校においては、生徒が1科目を2以上の年次にわたって分割履修したとき又は総合的な学習の時間における学習 活動を2以上の年次にわたって行ったときは、各年次ごとにその各教科・科目について履修した単位又は総合的な 学習の時間における学習活動に係る単位を修得したことを認定するものとする。また、単位の修得の認定を学期の 区分ごとに行うことができる。 2 卒業までに修得させる単位数 学校においては、卒業までに修得させる単位数を定め、校長は、当該単位数を修得した者で、特別活動の成果がそ の目標からみて満足できると認められるものについて、高等学校の全課程の修了を認定するものとする。この場合、 卒業までに修得させる単位数は、74単位以上とする。なお、普通科においては、学校設定科目及び学校設定教科に 関する科目に係る修得単位数は、合わせて20単位までを卒業までに修得させる単位数に含めることができる。 3 各学年の課程の修了の認定 学校においては、各学年の課程の修了の認定については、単位制が併用されていることを踏まえ、弾力的に行うよ う配慮するものとする。 4 大学入学資格検定合格科目の単位認定 学校においては、定時制又は通信制の課程に在学する生徒が、入学以前又は在学中に大学入学資格検定規程(昭和 26年文部省令第13号)の定めるところにより、その受検科目について合格点を得た場合には、それに相当する高等 学校の各教科・科目の単位を修得したものとみなすことができる。 5 別科の科目の単位認定 学校においては、別科において、この高等学校学習指導要領に定めるところに準じて、別科の科目を生徒が修得し た場合には、それに相当する高等学校の各教科・科目の単位を修得したものとみなすことができる。 第8款 通信制の課程における教育課程の特例 通信制の課程における教育課程については、第1款から第7款まで(第5款、第6款の1並びに第6款の4のCの ア及びイを除く。)に定めるところによるほか、下記に定めるところによる。 1 各教科・科目の添削指導の回数及び面接指導の単位時間(1単位時間は、50分として計算するものとする。以下同じ。) 数の標準は、1単位につき次の表のとおりとするほか、学校設定教科に関する科目のうち普通教育に関するものに ついては、各学校が定めるものとする。 ![]() 2 総合的な学習の時間の標準単位数は3〜6単位とし、その添削指導の回数及び面接指導の単位時間数については、 各学校において、学習活動に応じ適切に定めるものとする。 3 面接指導の授業の1単位時間は、各学校において、各教科・科目の面接指導の単位時間数を確保しつつ、生徒の実 態及び各教科・科目等の特質を考慮して適切に定めるものとする。 4 学校が、その指導計画に、各教科・科目又は特別活動について計画的かつ継続的に行われるラジオ放送又はテレビ 放送を取り入れた場合で、生徒がその放送を視聴し、その成果が満足できると認められるときは、その生徒につい て、その各教科・科目の面接指導の時間数又は特別活動の時間数のうち、ラジオ放送又はテレビ放送についてそれ ぞれ10分の6以内の時間数を免除することができる。ただし、免除する時間数は、合わせて10分の8を超えること ができない。 5 特別活動については、ホームルーム活動を含めて、各々の生徒の卒業までに30単位時間以上指導するものとする。 |